平成27年12月18日
学 長 裁 定
(趣旨)
第1 この要項は、京都工芸繊維大学高度技術支援センター(以下「高度技術支援センター」という。)に所属する技術職員(国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第12条第1項に規定する技術職員をいう。以下同じ。)の職階に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術職員の職階)
第2 技術職員の職階は、技術専門員、技術専門職員又は技術員とする。
(技術専門員)
第3―1 技術専門員は、極めて高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
第3―2 技術専門員となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、前項に規定する職務を行う能力があると認められる者とする。
(1) 職務に関連する技術系の国家資格試験(大学卒業程度以上に限る。)に合格した者
(2) 技術開発及び技術業務で著しい成果を挙げ、技術の継承及び発展に寄与した者
(3) 学生の実験又は実習の技術指導を主体的に行う者
(4) 新機器の設計、試作等の開発及び技術指導又は大型精密機器等の運用を主体的に行う者
(5) 技術職員研修会等において講師の経験を有する者
(6) 技術専門職員としての職務経験を20年以上有し、極めて高度の専門的な技術を有すると高度技術支援センター長が認めた者
(技術専門職員)
第4―1 技術専門職員は、高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
第4―2 技術専門職員となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、前項に規定する職務を行う能力があると認められる者とする。
(1) 第3第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する者
(2) 職務に関連する技術系の国家資格試験に合格した者
(3) 技術発表会等において職務に関連する技術発表を行った者
(4) 技術職員研修会等の研修を修了した者
(技術員)
第5―1 技術員は、専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行う。
第5―2 技術員となることのできる者は、前項に規定する職務を行う能力があると認められる者とする。
(選考)
第6 技術専門員、技術専門職員及び技術員の選考は、高度技術支援センター長の推薦を踏まえ、学長が行う。
(その他)
第7 この要項に定めるもののほか、技術職員の職階に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この要項は、平成27年12月18日から実施する。